和解後に返済遅延
任意整理をすすめ、和解が成立すると、減額された借金を返済することになります。
債務整理をする方は、自力では返済できないため、ほとんどが返済を滞納した状態です。
そのため、代位弁済されても返せないため、代位弁済先でも滞納してしまうため債務整理を試みます。
債務整理後、任意整理の場合は、返済する和解金と返済にかかる年月で割った返済期日が決められます。
和解するためには和解提案を法律事務所から債務者に送ってもらい、和解書・和解契約書を受け取る必要があります。
この書類には、前記した和解金と返済期間・期日と共に、返済額が2倍になった場合、和解の効力はなくなり損害率何%で返済すること、という旨の書き込みがあります。
例えば和解金の返済が1万円だとして、ひと月滞納すると翌月の返済は2万円になります。ふた月では3万円になり2万円を超えるため、和解が白紙に戻って、借金の残高と損害金を足した金額を一括請求されます。
ですから滞納できるのは通常2回までと意識しておきましょう。
絶対に黙って滞納しないこと
期日前に返済できないことが分かったら、1回目でも必ず債務者に伝えておきましょう。
依頼している弁護士に事情を話して伝えてもらえるように頼むか、弁護士に連絡が取れない時は自分で債務者に連絡をとって伝えましょう。
任意整理で、ふた月分の猶予が残されているのは、減額はしていても返す意志があることを債務者が汲んでいるからかもしれません。
何も連絡せず長い間滞納してしまうと、通知なく和解が撤回され整理前の金額を請求されても従うしかないでしょう。
和解後の滞納が長引きそうなら
和解後は、たとえ事前に分かっていても3ヶ月以上滞納するのは難しいです。
この場合は、残念ですが個人再生や自己破産に方針を変更することになります。