代位弁済と求償権について
お金を貸した債務者が銀行や消費者金融だった場合には、基本的に債務者に保証会社がついています。
銀行名義のキャッシングは、系列のカード会社やが金融企業が保証会社になります。
債務整理における代位弁済というのは、見ての通り「代わりに返済する」という意味をもちます。
保証会社が、債権者の代わりに、債務者に返済します。
もちろん、代わりに返すからといって借金が免除になるわけではありません。
代位弁済後は、保証会社から請求されます。
これは求償権を得たからです。さらに代位弁済後は、その損害金なども加算されるため元金ごと増額することがほとんどです。
ですから、任意整理や個人再生をしたい場合は、なるべく代位弁済が施行される前に行えるといいですね。
代位弁済が施行される前には、通常通知書や督促状が届きます。
内容は「いつから返済されていません。元金はいくらです。いつまでに全額返済しなければ、保証会社に代位弁済を請求します」といったものです。
代位弁済が行われたあとは、その旨が記載された通知が届きます。
この時には元金は増額しており、代位弁済前の元金と、利息・遅延損害金を合わせた額も記載されます。
代位弁済は、1日2日返済が遅れたからされるものではなく、返済が3ヶ月間されなかったくらいから、まずは督促状と通知が来てそれでも返済できないと施行されます。
代位弁済の後も、同じように請求がくる上に、遅延損害金は増えていくため、通知が来てしまった段階で返せないなら一刻も早く法律事務所に相談に行くことをおすすめします。
弁護士事務所に行ったからと即座に返済できるということはないですが、それ以上は利息が増えなくなるためです。
また、保証会社への和解提案で、代位弁済前の元金を提案して、それに応じてもらえれば返済額は元の元金や、さらにそれより少なくなる可能性があります。
求償権とは、債務整理において返済を求める権利と考えていいでしょう。
法律事務所での相談を始めていても、返済の目安がたっていないと、相談を始めてからでも代位弁済されることがあります。
また相談前でも、相談し始める時には代位弁済されている事もあるので、相談前に債務者である自分と債権者がどういった状況にあるのか、返済が遅れてからどのくらいの日数が経っているか記録しておきましょう。
督促状などが届いている場合は、法律事務所に持って行きます。
なお、代位弁済をした旨も信用情報機関に登録されます。