債務者 年金受給者

債務者が年金受給者のケース

年金がもらえるのは65歳以上の高齢者です。
年金は高齢者の生活費等にあてるため支給されていますが、納めているのは成人した現役で働いている世代になります。

 

年金はその年によって金額がことなり、最近は減少傾向にあります。
老後のために貯金していても、ほぼ年金だけで生活しているという高齢者も少なくありません。

 

債務整理を行うには、一定の収入がある必要がありそれには年金も含まれます。
つまり、年金受給者であっても債務整理を行うことが可能です。

 

年金受給者が自己破産をしても、年金が差し押さえられることはありません。
高齢者は今後働くことがとても難しいため、唯一の収入である年金の差し押さえは法律で禁止されています。

 

しかし、銀行振り込みでの受け取りにしている方は債務整理を行う前に別の銀行口座を開設し、振り込み先を移す手続きをする必要があります。
でないと口座ごと差し押さえられ、預けている年金が全額差し押さえになり、これから受け取るはずだった分も没収となってしまいます。

 

借金があったり、債務整理中でも銀行の口座開設はできるため、手続きをしていない方は法律事務所にどの時点で口座凍結となるのか聞いておくと良いでしょう。

債務整理のあと

債務整理が終わったあとは、口座の凍結も解除されているため振り込み口座をもとに戻してもかまいません。
自己破産以外の、返済が残る債務整理を選択した場合は、返済額の引き落とし口座を同期している場合はそちらも手続きをする必要があるので気をつけてください。

 

年金を借金の返済にあてることは、法律上問題はありません。
ただし本来であれば最低限の生活が送れるようにと支給されるお金なので、長く返済を続けていくなら自己破産を選択して早めに借金を片付けてしまうことをおすすめします。

 

お子さんがいる場合、債務者である高齢者に万が一のことが起こった際借金の返済を引き継いでいくのは遺族になります。借金も遺産にあたるからです。
遺族が借金の返済を拒否するには、全ての遺産の相続を放棄するしかありません。

 

ですからなるべく本人の代で借金を片付けてしまうことが望ましいです。