保証人 連帯保証人

保証人と連帯保証人

保証人と連帯保証人は、どちらも債務者に代わって返済義務を負う(保証)立場になります。

 

これら2種類の保証人の違いは、「債務者に返済義務がある」と主張できるかできないかです。

 

保証人は、まず自分に請求が来ても「債務者に請求してください」と、債権者に主張できます。
さらに、債務者に返済できる能力があると分かっていれば、強制執行での請求を要求するのことも可能です。
債務者の給与や貯金、口座といった資財の差し押さえを求められるのです。

 

一方、連帯保証人は債権者から請求が来たら、全額自分で払わなくてはなりません。
債務者に返済能力があっても、強制執行を要請できません。

 

 

また、保証人は複数人で組むことが可能なので自分の払う金額も人数に応じて減額できます。
一方やはり連帯保証人は全額自分払わなければなりません。

 

 

債権者にも保証人(保証会社)が設定されていて、債務者が返済を滞納すると保証会社が代わりに支払い、その後は保証会社から債務者に請求が行きます。
保証会社が債権者に代わって支払いをすることを代位弁済と言います。

保証人が必要ない借金も

銀行のカードローンには、保証人が必要ありません。

 

理由は事前審査があるからです。
返済能力があるとみなされれば審査に通りカードローンが利用できます。

 

審査のポイントは、安定した(継続した)収入があるかという点です。

 

また、カードローンでは、収入に応じた無理のない借り入れ限度額が設定されるため、およそ返済できる範囲での借り入れとなります。
ですから保証人含めた車や家などといった担保が必要ないのです。

 

 

保証人を頼まれて、受けかねた時は断って銀行カードローンを提案するという手段がありますね。

保証人にメリットはない

保証人は、担保なので、債務者の返済を自分の資財で肩代わりすることが役目です。

 

そのため保証人自体にメリットは発生しません。
特に連帯保証人は否応なしに全額返済が求められるため、最悪の場合は自分も自己破産せざるを得ない状態になります。
知人に頼むと絶縁される可能性も高く、頼まれた側にはデメリットしかありません。

保証人ができること・できないこと

保証人のなったという事実は、信用情報機関に登録されません。

 

ただし代わりに返済せざるを得なくなると登録されます。
債務者が自己破産して返済が免除されたとしても、保証人に請求がいきます。

 

保証人は保証した債務に対し、債務整理が出来ます。
その事実は事故情報として信用情報機関に登録され、債務者と同じように5年ほどクレジットカードやローンの新規契約ができなくなります。

 

 

ですから、保証人になっただけではできないことがありませんが、返済請求が発生すると、そこからできないことが増えていきます。

 

また、逆に過去に債務整理をしていると当時から5年は信用情報機関に登録されているため、保証人になることはできません。