多重債務での債務整理
債務整理をする段階での開示請求で債務者には開示請求書が送られるため、情報は共有されます。
また、債務整理をすると信用情報機関に登録されるため、直接伝えられることは無くても、それから先他の債務者からも借り入れすることができなくなります。
ですが、一部を選んで債務整理することは可能です。
例えば保証人がいる債務で債務整理をすると、保証人に請求がいくため保証人側に迷惑がかかることになります。
特に連帯保証人ですと全ての債務を連帯保証人が肩代わりすることになります。
ですから保証人を設定した債務に置いては、できるなら債務整理をせず、自分で返済できるようにしましょう。
他社の債務の債務整理で浮いた分や過払い返還分の額を優先的にここにあてるようにしましょう。
「債務整理をした」という情報自体は、この債務者にも伝わります。
しかし、債務整理をしたい債権者は、借金を返済したい、終わらせたいという気持ちを持って依頼するはずです。
他からの請求が止まる分、保証人を設定した借入先の返済ができるでしょうから問題ないでしょう。
保証人を設定した債務で債務整理をすると、保証人にも請求がいくと前記しましたが
任意整理や個人再生の場合、減額分が請求されます。自己破産は全額です。
また、これは連帯ではなく単体の保証人の場合ですが
任意整理を選択すると、保証人は債務者に残った資産からの返済、給与口座の差し押さえなどを依頼することも可能です。
差し押さえですから、強制執行されます。資産を残したくて任意整理や個人再生を選択しても、こういった場合保証人の意見が優先されるため自己破産せざるを得ない状況になります。
個人再生では本来住宅ローンを除いた債務整理が行われますが、こちらも保証人が家宅や土地の差し押さえを望むと残らない可能性が高いです。
開示請求は信用情報機関から個人で行うことが可能です。
保証人を設定した債務がわからない時は、法律事務所に債務整理の依頼をする前に個人で済ませておくか、その旨を法律事務所側に伝えるようにしましょう。