個人再生とは
個人再生は、家などの固定資産を手放さずに返済していける債務整理で、一部を返済し、一部は免除になるというものです。
住宅ローンを除いた債務整理になります。車に関しては100%残るとは言えません。
個人再生には、小規模個人再生、給与所得者等再生の2種類があります。
2つの違い
小規模個人再生
債権者の合意が必須。返済額が大きく減額される。
給与所得等再生
債権者の合意が得られなくても減額できる。ただし、小規模個人再生よりは多額。差が100万円以上になることもある。
このため、個人再生の多くは、減額が大きい小規模個人再生で進められます。
給与所得者等再生は、将来も安定した収入があると分かっている個人の債権者でなければ受けられません。
返済の見込みが持てない借金が総額5000万円以下で、3年間で返済することを裁判所が許可すればできます。
返済額が減る
返す手立てがあると、任意整理か個人再生になります。
個人再生は(自己破産するほどでもなくても)、返済にあてられるお金が足りない人への措置と言えるでしょう。
減額される額
100万円以上〜500万円未満の借金は100万円に減額
500万円以上〜1500万円未満の借金は5分の1の額まで減額
1500万円以上〜3000万円未満の借金は300万円に減額
3000万円以上〜5000万円未満の借金は10分の1の額まで減額
借金が多いほど、減額される額も多くなります。
個人再生では100〜300万円を返済していく形になります。
減額後は、約3年にわたる返済期間の期日ごとにきちんと返済することがとても大切になります。
返済が停滞すると、元の返済額で一括返済を要求されることがあるようです。
返済が遅れないようにするためには、口座から自動引き落としにしておくことをおすすめします。
年始年末は振り込みができなくなるため特に注意が必要です。
個人再生できる人・できない人
個人再生は、減額すれば完済できる人に向けた債務整理です。
そのため個人再生ができる人は、約3年の返済期間において、安定した収入を得られる見込みのある人です。
パートタイム・アルバイトでも収入があれば対象となります。
ただし、収入が生活保護だとできません。
また、収入が無い人も対象外です。どのような職でもいいのでその後3年は働ける職に就く必要があります。
対象となる借金の金額は5000万円以下なので、債務整理を依頼した時点で5000万円以上の借金があると個人再生はできません。
またあくまで個人なので、法人でもできません。
出来ない場合は、個人再生が難しいので、法律事務所に自己破産を勧められることになるでしょう。
返済が滞納すると、減額が免除される可能性がありますが、裁判所や債務者側は、債権者に収入があることが分かっているため、返済が停滞した時に減額分が増えてしまうのかもしれません。
固定資産を手放したくないなら、絶対に期日通りに返済できるようにしましょう。
個人再生で残るもの・残らないもの
まず、減額はされますが結果的に借金は残ります。最低でも元の額の5分の1以上です。
差し押さえはされないため、家や土地は残ります。住宅にローンがある場合はローンも残ります。
車のローンは除かれないため、残らないこともあります。
車を残す条件は、再生後の減額された返済額が、車の資産価値よりも高いことです。
ですが、資産価値の方が高かった場合は差額分も返済額にプラスすれば手元に車を残せます。
破産の場合は、資産価値が20万以下の車なら残ります。
債務整理後5年間は、ローンを組むような高額の買い物はできなくなります。
車を残すか、残さないか、超えた資産価値分の差額を払えるか払えないか、弁護士に相談するといいでしょう。
個人タクシーなどで、車を商売道具にしている場合は、破産時には商売道具が残せるのでその旨を弁護士に伝えておきましょう。