個人と法人
個人とは、一個人、単体を指します。
ですから個人の債務というと、誰か1人の人物が作った借金のことです。
法人とは、法律で特別な権利を認められた団体のことで、会社や労働組合、私立学校、神社などを指します。
自営業であっても国の許可をとって商売をしていれば、法人です。
法人の場合は、運営資金にあてるために融資を受けます。
そして運営が立ち行かず、返済が難しくなると法人でも債務整理をします。
会社などの法人の場合、債務整理の自己破産が、所謂「倒産」にあたります。
そうなると法人でも事業利益などが担保にあてられるため、社員の給与含め差押えられることになります。
法人の債務整理
法人の債務整理では、任意整理でも倒産になる場合があります。
任意整理とは、利息分を減額し元金のみ返済する債務整理方法ですが、法人では返済と同時に事業を終了し事実上倒産を選ぶこともできます。
もちろん、返済し切れるなら倒産せずに事業を続けていくことも可能です。
法人が個人とは違い、代表者のみの負担ではなくなります。
会社の債務の返済請求が、勤務している社員のもとにいくことはありません。
しかし、働いている個人は会社から給与を貰って生活しているため、いきなり倒産されては困るのです。
また、法人でも融資を受ける際、保証人を設定していることがあります。
多くは法人の社長、取締役などの重役が保証人となっており、個人と同じように保証人の責任を果たすことになります。
こちらも同じように保証人より、連帯保証人の方が責任が重たくなります。
連帯保証人の場合は、その個人の財産で返済しなければならなくなるのでご注意ください。