借金返済の時効
時効と聞くと、わたしのイメージは「事件を起こした犯人が時効が成立する日まで警察から逃げ切る」というものなのですが、皆さんはどうでしょうか。
法で定められている時効は、2種類あります。
取得時効
一定期間他人の物を持っている人に所有権が与えられる、または他人の物に対し事実上権利を行使する人にその権利が与えられる時効
表現が正しいかは置いておいて、ひとことで表すと借りパクです。
消滅時効
一定期間権利が行使されないと、その権利が消滅する時効
こちらもあまりよくない表現ですが、ひとことで表すと逃げ切りです。
このうち、債務(借金)の時効は「消滅時効」に該当します。
借金の逃げ切りですから、時効が成立すると借金の踏み倒しが成功するということになります。
借金の時効成立条件
では、債務の時効の成立条件ですが、債権者が個人であるか法人であるかによって期間が変化します。
個人間の取引として、親、子、友人などの個人にお金を借りた場合は時効成立までの期間は10年です。
法人との取引として、銀行、カードローン会社、消費者金融、機関などからお金を借りた、ローンを組んだ場合は時効成立までの期間は5年です。
どちらも最後にやりとりがあった日の翌日から10年・5年での時効成立となります。
返済日が設定されていれば、返済日翌日から10年・5年。また、返済が設定されていなければ最終取引から10年・5年となります。
ですが、個人間はともかく銀行や消費者金融からお金を借りて時効になる事例はほとんどありません。
返済が遅れれば督促状が届くからです。
おそらく督促状には、遅れた分も含めた返済日がその都度指定されてるため、返済日が上書きされます。
5年もの間音沙汰なく過ごせるわけがないため、時効が成立することはほとんどありません
また、時効が成立しそうでも、債権者側が裁判所に訴えるとリセットされます。
期間経過後に、債務があることを認めて一部でも返済すると時効が無かったことになります。
更に、音沙汰なく10年・5年経過したとし、債務者は債権者に対し「時効が成立した」という旨の内容証明をしなければなりません。
内容証明をしないと時効は成立しません。内容証明することを「時効援用」といいます。
例えば、友人から100万円借りたとしましょう。友人は「いつまでに返して」という返済期日を指定しませんでした。
その後連絡を絶ち、友人からも「お金を返して」という申し入れがなく10年たった後に「10年前に100万円借りていたので、とりあえず手持ちの10万円だけ返します」と、返済すると一部返済したことになるため10年の空白期間がリセットされます。
こうなると、友人に少なくとも100万円全額の返済が求められます。
内容証明を拒否されても、時効は成立しませんが10年後に「まあいいか」と借金を流してしまう人はあまりいないでしょう。
返済が遅れると、遅れた事実も信用情報機関に登録されるのでその後の取引に関しても時効成立まで登録されます。
時効が成立したからといってすぐにローンを組んだりクレジットカードを作るのは難しいかもしれません。
債務を認めると成立期間がリセットされるため、時効にしたいなら10年間・5年間は債務整理もできません。
多重債務で債務整理をしないとその間も借金は増えていくので、なるべく時効を狙わず債務整理で返済していけるようにしましょう。