債務者 自営業

債務者が自営業のケース

債務者が自営業であるケース、こちらは最も想定しやすい債務者だと言えます。

 

自営業者が開業する場合、元手が足りない分を借りて補うことで開業資金にあてるからです。

 

また、いざ開業しても思うように売り上げが伸びず、借りた開業資金を返済できずに債務整理となることが容易に想像できます。

 

ですから、開業者に融資をする金融機関はとても慎重に審査し、見込みがないと判断されれば融資を断ることもあります。

 

開業後起動に載るまで、短くても6ヶ月がかかるのだそうです。

 

その間、自分の生活費、社員を雇うなら管理と給与、また仕入れるものがあるならその資金も6ヶ月は確保して開業できることが理想です。
宣伝のためのチラシを作る、ホームページを作るといった宣伝にもお金が必要ですし、営業してみて初めて必要になるものも多いでしょう。

 

どこかの会社に雇われて勤務していて、退職し、退職金を開業資金にあてて準備を進めていく人もいるでしょうが、なるべく退職金はそのまま貯金になやすなりしてとっておいた方が良いと思います。

債務整理のあと

自己破産だったとしたら、おそらく店舗も差し押さえ対象になっているでしょう。

 

債務整理をすれば、自営業は辞めなければならないという決まりがありません。
ただし、個人経営で税理士事務所や法律事務所をやっていると、仕事辞めなけれならなくなりますので、これは会社員でも同じです。

 

他の職業は、自営でもその後も続けていけます。
店舗が差し押さえにあったら、職によって廃業することになってしまいますが、債務整理を理由に廃業になることはありません。

 

資金が貯まったころに、再び開業したり、信用情報が消えてから融資を受けて開業することにも問題はありません。

 

その場合、前回政務整理をしているからと制限がつくこともありませんが、同じ借り入れ先に頼むと審査に通らない可能性もあります。