債務者が失業したケース
早期退職、リストラ、または勤め先が倒産、廃業してしまい失業してしまったら。
債務整理前であれば、無職無収入では債務整理が行えないのですが、債務整理中の失業はどうなるのでしょうか。
今の日本では、わりと現実的な話です。
すでに任意整理、個人再生などの方針が固まっていて、返済が開始されている場合は、債権者と改めて交渉することになります。
失業後、転職の見通しがたちすぐに収入がある状態に戻れるなら、前向きな再交渉ができます。
反対に次の就職先が見つからない、あるいは自分がいつ就職活動を始められるかわからないような状況であれば自己破産も視野に入れて話が進むことになります。
これは、リストラや勤め先だけの話ではなく、自分が怪我や病気で仕事ができる状況でなくなってしまっても同じです。
怪我・病気は、完治時期と仕事復帰できる時期が分かれば、収入再開時期も分かるため、返済を一時的に中断し待ってもらうように出来ます。
いつ治るかわからない、あるいは、怪我が元で仕事を続けるのか困難になってしまえば、自己破産になったり、保証人に返済してもらうようになるでしょう。
再交渉ができたとしても、必ずしも良い方向に転がるとは限りません。
個人再生を予定したところが、失業後の再交渉で自己破産になってしまえば、残るはずの自宅や車が差し押さえられてしまいます。
また、失業の原因が、勤め先の問題ではなく、自分が規定違反や犯罪行為を働いて懲戒免職・解雇された場合、債権者にも冷たい対応を取られる可能性があります。
再交渉で、減額無しの元の金額の返済を請求されたり、分割だったのに一括請求で返済を求められたリするかもしれません。
懲戒免職では次の就職先を決めることも難しくなるので、大半が自己破産になるようです。
債務整理のあと
再就職後や退院後の通院中の債務整理となるため、以前より苦労するかもしれません。
失業してしまったから、即時自己破産に切り替えられるということは基本的にありません。
まずは再交渉の場を設けてもらうために担当の法律事務所に相談するところから始めましょう。