親の借金
親が借金をしていた場合、子供が了承して保証人になっていない限り返済義務は発生しません。
ですが、そのまま親が亡くなってしまうと、遺産相続で借金も子に相続されるため、返済義務が子供にいきます。
返済から逃れるには、相続を放棄する必要がありますが、相続放棄をすると借金以外の遺産の相続権利も失うことになります。
ですから親の代で借金を片付けてしまった方がいいでしょう。
放棄することを思えば、親が自己破産すれば子供が信用情報機関に登録され迷惑を被ることはありません。
遺産相続の放棄
親が借金を残したまま亡くなると、借金ごと遺産として子供や親戚に相続されます。
子供たちが借金の相続を拒むには相続放棄をする必要があります。
相続放棄は、債務者である親が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
相続を放棄するには
相続放棄申述書
除籍謄本
戸籍謄本
印鑑
収入印紙
の計5点が必要です。
また、子供が相続を放棄しても借金は無くなりません。配偶者や親戚など、相続順位に応じて請求が行きます。
ですから子供相続放棄をした時点で、次の相続順位にあたる相続権利の所有者に連絡をしなければなりません。
期限は3ヶ月とされていますが、借金があることを全く知らなかった場合は3ヶ月後でも放棄可能です。
相続放棄が認められない
例えば
亡くなった親名義の土地や家、車(何でも対象)を自分名義に変更
親名義の家や車といった資産を売る
親名義の口座からお金を引き出して使う
などすると相続が成立したこととなり、その後の放棄はできなくなります。
一度相続を受理すると、撤回はできませんのでご注意ください。
また、申請はしていても書類の不備などで3ヶ月以内に受理されないと、放棄できない可能性があります。
申請に必要な書類は裁判所で発行してもらうものなので、自分でやらず法律事務所に依頼して正確に進めていきましょう。
親の借金の債務整理
基本的に債務整理は本人が行うものなので、親が生きていれば親に債務整理を進めてもらうことになります。
子供が弁護士に相談しても、細部は本人でなければわかりません。
亡くなっている場合は、相続した子供に一切の借金が移るため債務整理が可能です。
親の借金を受け継いだ旨を法律事務所に伝えましょう。