債務者が我が子のケース
ある日、子どもから連絡があって「借金をしている」「返済できなくて困っている」という話をされたとしましょう。
子どもといっても成人済みの大人と仮定します。未成年者が債務者のケースはこちらからご覧いただけます。
親の自分が相談をうけたとして、重要になってくるのは借金の肩代わりをする気があるかないかというところです。
肩代わりをするとしたら、子どもに渡すのか子どもが借金をしている金融企業に渡すのか。
肩代わりをしない、またはできない場合で、そのまま子どもを放置することができないと思ったら、債務整理の相談ができそうな法律事務所を探してあげるといいでしょう。
お金がなくて相談もできないと言われても、相談だけは無料でおこなってくれる法律事務所もあります。
債務整理が行えそうでしたら、法律事務所への依頼料だけ肩代わりしてあげるという方法もありますね。
少なくとも親に相談しているということは、子どもは自力での返済ができないという状況にあります。
仮にここで肩代わりしてあげたとしても次の返済はどうなるかわかりません。借金の返済というものは、毎月決まった金額ずつ返していくという方法が一般的です。
そうなると、お金を渡すよりも債務整理を勧める方が現実的です。
また、消費者金融企業から直接親に連絡があって、「変わりに返済してください」と告げられたとします。
これ実は返済しなくても良いものです。
返済義務があるのは、債務者である子ども本人と、この契約の保証人だけです。
いくら親であっても保証人になっていなければ返済義務がありません。
債務整理のあと
債務整理のあと、3年程度はローンを組む、クレジットカードを作る、お金を借りるといったことができなくなります。
親としてできることは名義を貸してローンを組んであげることでしょうか。
債務整理をした借金の理由が、医療費など止む負えないものでなく買い物など自分の娯楽のためであれば反省させる目的でその後一切支援しないと約束するのもいいでしょう。
ちなみに、保証人でなくても子どもの借金を返済せざるを得ない状況というのは、子どもが借金を抱えたまま亡くなってしまった場合です。
親が存命であれば遺族として、遺産相続をする必要があるので借金も相続することになります。