自己破産

自己破産とは

「債務整理」という単語をきいたことがなくても、「自己破産」あるいは「破産」なら聞き覚えがある方も多いでしょう。

 

個人的な自己破産のイメージはというと、借金取りに追われ家にも取り立てが来て、家具や畳にまで差し押さえの紙を貼られ・・・といった感じなのですが、おそらくこれは正規の金融企業ではなく、闇金から借りた時の最悪のパターンなのでしょうね。
過度な取り立ては法律で禁止されています。

 

差し押さえは物によってはされます。これは仕方ありません。
自己破産は、返済にあてられるお金がない状態で初めて認められるものです。

 

 

自己破産は、金銭での返済が難しい債務者が、自らの資産で返済、それでも足りない部分は免除になる債務整理です。

自己破産で残るもの・残らないもの

トップページで、生活必需品とある程度生活できる現金は残ると書きました。

 

手元に残る現金は99万円以下です。自宅に100万円以上現金で保管されている方はそうそういないと思いますが、99万円以下は残ります。
財布の中まで空にされるということは絶対にありません。預金も20万円以下までは手元に残ります。

 

生活できる分の衣食住は確保されます。

 

残らないものというと、貴金属、ぜいたく品など。宝石のアクセサリーや、高級腕時計、換金性の高いものは残りません。
一部家電も対象です。特に複数ある家電や、シアタールームの置くような超大型テレビやスピーカーなどは差し押さえられるでしょう。

 

気になるのは家と車でしょうか。

 

まず家は、賃貸なら対象外で、自分名義の持ち家なら対象になります。
ただし、見積もりや引越しなど準備期間が必要なので、破産したからといって即家を追い出されることはありません。
親名義や配偶者の名義などの持ち家は対象外となります。

 

車ですが、対象外となるのは、ローンを払い終わっていて資産価値が20万以下と低いものです。
ローンが残っていれば、資産価値に関わらず差し押さえ、また、ローンを払い終わっていても資産価値が高ければ差し押さえられる可能性があります。

 

 

車などは、商売道具として使っている場合は残ります。
例えば、仕事が個人タクシーで、その収入のみで生活しているとなると、車がなくなると商売できません。
他にも、農具・家畜・家畜のエサ・漁具などの商売道具も対象外です。勉強道具も残ります。

 

また仏像や位牌など価値のつけられないものも残ります。
勲章・トロフィーなど表彰されたものも残ります。

 

 

自己破産で没収されるものは、破産した本人のものです。
同居していても、家族のものがなくなることはありません。

 

 

自己破産できる人・できない人

自ら進んで選ぶというよりも、自己破産まできてしまうと自己破産せざるをえなかったという状態が正しいかもしれません。

 

自己破産は、返済出来そうな人は認められません。
収入や借入れ状態からを見て、返済の目安がたてば、許可がおりないため破産できません。

 

自己破産や個人再生は裁判所から認められて初めて成り立ちます。

 

よって、返済能力の無いと認められた人は自己破産することができます。

 

保証人がいる場合

保証人をたてていると、債務者が自己破産するとそのまま保証人に返済請求がいきます。

 

保証人も、債務整理を依頼することが可能ですが、自己破産が決定する前に連絡して話あうなどした方がいいでしょう。

 

親子間、夫婦間で保証人になってもらっていた場合でも、例外なく返済請求がいきます。