債務者が未成年のケース
借金があるというのは、どこかしらからお金を借りることができたということですね。
であれば、債務整理を行うことも当然可能です。
借入れができたということはバイトなどで収入があるため他の債務者の条件と同じになります。
未成年で定職につくというのも珍しい話ではありません。
ただ、高校卒業、専門学校卒業と大学卒業をした正社員では初任給に差がある企業があります。。
大学卒業者の方が平均2〜3万円ほど高く設定されています。
年齢は違えど同じタイミングで働きだしても、専門学校をでた未成年の方が給与が安く生活が困窮してくることがあります。
親元を離れていたり、他に頼る相手がいない状態であれば消費者金融のカードローンを利用して生活を立てていくしかないからです。
上記した通り、未成年でも定職についていれば年収の3分の1までの借り入れができます。バイトと仕送りで生活しているならバイトの収入の金額が対象になります。
債務整理のあと
定職について間もなかったり、仕事をしていない状態であれば法律事務所に保護者の同席を求められる可能性もあります。
保護者と同居していれば、同居家族との年収の合計の3分の1が対象となるため債務整理が成立したあとで返済していくのは保護者になります。
保護者とは親だけでなく祖父母や兄弟姉妹も含まれ、祖父母の収入には年金も含まれます。
世帯年収で債務整理を決めたあとで就職できれば、自身の収入から返済をしていくという方法がとれます。
この場合、担当の法律事務所に相談した方が良いでしょう。年収の金額が大幅に変動するようであれば、返済額も無理のない範囲で上がる可能性があります。
返済額が上がれば、その分早く完済することができますね。