債務整理時の年金・税金

税金の減額・免除について

基本的に年金、保険料含む税金は、債務整理での免除や減額はされません。

 

自己破産をしても同じように支払いを続けます。

 

 

ですが、市区町村の担当窓口で収入が減ったなどの理由で申請すれば、免除や減額が認められます。
債務整理ではされません。

 

また、税金にも、消費者金融のように延滞料金があります。期間が延びれば延びるほど延滞料金は加算されていきます。

 

支払い期日翌日から2ヶ月間の延滞料は年7.3%ですが、2ヶ月目以降は年14.6%と倍になります。

 

 

税金は、払えず長期にわたり延滞すると分かった時点で、すぐに手続きをすると最小限で済ませることができます。

 

反対に延滞してもなおそのままにしておくと、延滞料金が嵩む一方でどんどん高額になるため注意しましょう。

 

 

収入の減額のため、税金の免除や減額が認められることから分かるように、免除・納付猶予制度は所得額で、減額などを判断します。

 

これはつまり、所得額に変化がなく、借金が増えただけでは税金の免除や減額は認められないということになります。

 

ですから早々に分納に切り替えて債務整理をすすめ、納める必要があります。

年金

年金受給者が自己破産をしても、基本的に年金が差し押さえられることはありません。

 

ただし、振り込み先を銀行口座にしている場合は、口座ごと差し押さえられると受け取れない上に全額没収されます。

 

ですから銀行口座から別の口座に移動するなどして事前に対策しておきましょう。

 

 

 

国民年金保険は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」によって、支払いの免除が認められています。

 

窓口の手続きによって全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかで免除されます。

 

ただし、後に払えるようになった際に免除分を追加で納めなければ、将来受給する年金が少なくなります。

 

保険料

国民健康保険も、窓口での手続きで減額されます。

 

住民税

住民税は、変更手続きで分納にできます。

 

免除にはなりません。

延滞したまま放置すると

税金を納めずそのままにしていると、催告書、督促状、差押予告書の順で書状が届きます。

 

督促状と差押予告の間に、市区町村の役所職員が電話や訪問で連絡をとってくるので、差押予告は最終宣告です。

 

差押予告が来てからも税金を納めないでいると、口座に振り込んでいる預金の全額と給与の4分の1相当が差し押さえられます。