債務者 会社員

債務者が会社員のケース

会社員、サラリーマン、どこかの会社などに雇われ給与を貰っている給与所得者にあたります。

 

会社員は、職によって給与が月毎に変化します。例えば営業職ですと、うまくいけばボーナスがつき芳しくなければ基本分しかもらえません。
変動が大きい仕事だと、銀行などのカードローンの審査には通りにくくなる可能性もあるため結果的に生活費として消費者金融に頼る方もいます。
給与が返済で無くなってしまうと、借り入れしなければ生きていけないからです。

 

また、返済やクレジットカードの支払いのために消費者金融を複数掛け持ちして借りる傾向があります。

 

公務員とは違い、会社とは一切関係のない債務取引となるので普通にしていれば会社にばれる可能性はありません。

 

強制執行され給与口座が凍結されても会社に連絡がいくことはありません。
ですが、そのままにしておくと給与が受け取れないため、凍結解除までに時間がかかるようなら会社側に給与振り込み口座変更の手続きをしなければなりません。
もしこの手続きで変更利用など聞かれたら、ここから会社に伝わるかもしれません。

 

給与振り込みの口座が会社側から決められている場合は、変更できないので、この銀行を抜いて他の債務取引先だけ任意整理します。
これも任意整理のみの場合は良いのですが、個人再生や自己破産となると全ての債務取引に対し開示請求が行われるため隠すことは難しいでしょう。

 

 

 

債務整理のあと

会社員は、債務整理で自己破産すると一部資格が制限されます。

 

警備員、保険や証券会社の外交員、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、日本銀行など金融系の役員・業者、派遣事業者、質屋、旅行業者などがこれにあたり、自己破産が決定して手続きが始まるとそれまでと同じように仕事をすることができません。
会社の幹部である取締役や監査役も自己破産すると、一時的に退任することが義務付けられています。こちらは完了後に改めて就任することができます。 

 

自己破産の場合なので、任意整理で完済まで至れば問題はありません。
こちらも公務員と同じく自己破産など債務整理が原因で退職する(させられる)ということはありません。
一定の収入がないと和解後でも任意整理や個人再生でも返済できなくなるからです。

 

また、こちらも例外なく事故情報が信用情報機関に登録されるためしばらく融資に関する契約に制限がつきます。

 

 

万が一、債務整理をしたことが原因で給与が減給されたり、退職を迫られるようなことになったら、違法になるため専門機関に訴えることができます。
会社に損害を出したわけでなければ、借金があることや自己破産をしたことは処分の対象にはならないからです。

 

当たり前ですが、返済に困って会社のお金に手をつけたとなると、横領事件で処分されますし、会社に損害賠償を請求されても拒否できません。

 

 

収入がないと、債務整理も難しいので、なるべく現状を維持して完済できるようにしましょう。
特に資格制限のある職業で働いている方は、仕事に支障が出るためご注意ください。