任意整理とは?
債務整理のひとつ、任意整理。
任意整理は自力で返済できるようにお手伝いをするものです。
債権者にとっても、減額されているとはいえ貸したお金が返ってくるので債務整理の中では一番いい事件解決方法でしょう。
和解金(任意整理後に返済するお金)が借りた金額より少なくなることもあるため、借金を減らして返したい人に向けた債務整理です。
任意整理の手順
弁護士との委任契約、開示請求、計算書・債権調査書受領と手続きを進めていきます。
任意整理の場合は、計算書を元に、本来借りた額や、本人の収入・家計状況を考慮し和解提案をします。
「利息を含めると債務はこれくらいですが、返済はこの額でよろしいですか」という提案です。これに債権者が応じると和解成立となり、あとは設定した金額を返していくだけです。
利息がつかなくなるので、期日の返済を守れば、それ以上借入額が増えることはありません。
ですから、必ず完済することができるのです。
和解提案額は必ず通るわけではありません。
過払い金の請求も、これと同じように過払い金額を計算し、「過払い額はこれくらいなので、このうちのこれくらい返して下さい」という請求書でやりとりをします。
相手が応じればこちらも和解成立ということで、返還請求額が返ってきます。
任意整理ができる人できない人
任意整理は、返済できることが前提に進められます。
このため、簡単に言うと返済能力があればできますし、返済能力が無ければ自己破産になるためできません。
任意整理をすると、およそ3〜5年かけて毎月一定額ずつ、相手の指定する口座に入金し返済していくことになります。
一定額にするため初回か最終の返済で端数をまとめて支払います。
また、ボーナス併用の返済も可能です。例えば、年2回ボーナスが出る仕事についているならボーナスが出る月だけ多めに返済していきます。
お金があるときに返済できるというのは嬉しいですね。
任意整理で完済すると
長い期間がかかるので、減額できる任意整理での返済額。
数年かけて完済すると、その後数年はローンを組む、クレジットカードを作るといった融資につながることはできなくなります。
苦労して返済したのですから、また新に借金を作りたい人はいないと思いますが、やはり多少は不便に感じる時が出てくるでしょう。
任意整理の注意点
和解に応じる応じないは債権者次第であるように、任意整理ができない債務もあるのです。
和解提案した金額を、債権者が認めなければ、借りた額をそのまま返さなければならなくなります。
弁護士に任意整理を依頼し、債権者とやりとりが進むにつれて状況が変わることがあります。
任意整理は、返済後借入ができなくなるなど、一部デメリットがあります。