保証人になっていた借金

保証した借金

保証人は、第三者の借金を保証しています。 保証人・連帯保証人について詳しくはこちらです。

 

親兄弟、友人、上司など、主債務者と保証人の関係は保証人になるにあたり一切関係ありません。
全くの他人でも保証人になれます。

 

過去5年以内に保証人になってほしい人が債務整理をしていると、依頼しても審査に落ちるため保証人にはなれません。
保証人も契約前に契約前に審査を受けるのでなれる人となれない人がいます。

 

 

債権者は主債務者の返済が滞ると保証人に返済を求めます。

 

保証人(連帯保証人)になった時点で、それらの借金は自分の借金と同様の扱いになります。

 

仮にその時、自分も別に借金をしていると保証した借金に加算して返済していくことになります。

 

また、返済していく金額は主債務者が借りた金額まるごとであったり、その一部であったりと契約によって様々ですが、主債務者が債務整理をしており自己破産していると、保証人は自己破産で主債務者から免除されたぶんの返済額を返済することになる可能性が高いです。
主債務が支払いを滞納したうえで、返済能力を失くすと、遅延損害金分も加算されて返済請求されるため、必ずしも主債務者の返済額と同じとは限りません。

保証人になっていた借金の債務整理

保証していた借金の債務整理も可能です。

 

保証人は、最初に返済請求があった時点で主債務者に強制措置での返済を求めることができます。
これにより主債務者は給与や預金などを差し押さえられます。

 

上記のことは連帯保証人にはできませんが、保証人が実際に返済を始めるのは主債務者に返済能力が無いと認められてからです。

 

保証人も返済できないとなると、保証人も保証した借金を債務整理することになり、主債務者と同じように信用情報機関に登録されます。

 

その後5年程度、ローンやクレジットカードの新規契約ができません。

 

主債務者も債務整理していたとしても、保証人は全く別件として法律事務所に債務整理を依頼をすることになります。