利息制限法
債権において、消費者を守るための法律です。
お金の貸し借りの利息、遅延損害金の利率に上限を設けることで、利息の利率を制限します。
利息制限法では
10万円未満の借金の利息は年20%まで
10万円〜100万円未満の借金の利息は年18%まで
100万円以上の借金の利息は年15%まで
と決められています。
借金が多いと上限が低くなります。
借りた金額以外のお金は、手数料、調査料、使用料など名付けられていても全て利息にまとめられます。
これらを「みなし利息」と言います。
また、利息制限法は遅延損害金にも上限を設定しています。
10万円未満の借金の遅延損害は年29.2まで%まで
10万円〜100万円未満の借金の遅延損害は年26.28%まで
100万円以上の借金の遅延損害は年21.9%まで
こちらも借金が多額になるほど上限が低くなります。
これらの上限を超えた契約は、超えた分は無効になります。
既に超えた金額で支払ってしまっていたら、残りの返済の元金から同額引かれます。
完済後に超えていたと分かれば、過払い金として処理されるので、債務整理で返還請求できます。
上限を超えていないか調べるため、制限後の利息で計算しなおすことを「引き直し計算」と言います。
債務整理では、債権調査結果が送られてきてから計算するか、債務者が計算した状態で送ってきます。
当初、制限を守らず高めに利息を設定していても刑罰処分はありませんでしたが、現在は借金に関する法の一つとなったため、他の法律とのバランスを崩すと刑罰対象になる可能性もあります。