債務整理をしたらキャッシュカードや通帳はどうなる?

銀行のキャッシュカードや通帳はどうなるの?

ひとつ上のコンテンツでクレジットカードについては明記しました。

 

キャッシュカードは、銀行に預けてあるお金を引き出すために使用します。預金通帳はこの帳簿のようなものです。

 

キャッシュカードは没収されることは基本的にありませんが、場合によって機能が停止される可能性はあります。

 

例えば、銀行系カードローンの返済が滞っているなどして口座が凍結されているとキャッシュカードも使えません。
口座凍結となるのは、銀行が溜まっているカードローンの返済を、口座に残ったお金で返してもらおうとするからです。

 

凍結に対しては返済しなかった債務者が悪いので、そのままでは解除されることはありません。

 

カードローンを組む際に、保証人を立てていたり銀行が保証会社を設定していれば、そちらから銀行に対し代位弁済が行れると解除されることがあります。

 

銀行系カードローンを債務整理すると、その時点で凍結となる可能性もあります。
この銀行と、例えば会社などから給与が振り込まれる銀行と口座が同じだと、給与の引き下ろしができないという状況に陥ります。

 

 

 

口座凍結を解決

キャッシュカードに直接関わってくる口座凍結ですが、返済が溜まっている限り解除されることはありません。
ですから、口座凍結自体を即座に解決することは難しいです。

 

もし凍結されてしまっても、債務整理中でも別の銀行で口座を開設することはできます。
別に口座を作って会社の給与の振込先を新規口座にしてもらうなどすれば、給与を受け取れるようになります。

 

ですが、勤め先によっては、銀行と企業の契約の関係などで振込先口座が指定されているところもあるでしょう。
会社側から変更できないと言われたら、この銀行を除いて債務整理を行い、この銀行に対する返済を優先的に行うという方法もあります。

 

ただし一点注意していただきたいのは、整理をするしないの選択ができるのは任意整理だけという点です。

自己破産はどのみち凍結になる

個人再生や自己破産となると、全ての債権が対象となるので凍結を防ぐことは更に難しいです。

 

自己破産となると、預金も現金も手元に残せる金額が決まっているためどのみち制限がかかることを覚えておいてください。

 

自分名義ではない、配偶者など家族の口座にお金を入れ替えるという方法もありますが、差し押さえが決まったあとはもう自分のお金として扱えないので勝手に動かすことは好ましくありません。