債務者 保険外交員

債務者が保険外交員のケース

保険外交員は、契約がとれれば成功報酬で給与が増額され、そうでなければそれなりという完全歩合制で勤務されている方が多い印象です。
完全歩合制は契約がとれないときなどその月の生活費分もままならないこともあるようで、消費者金融やクレジットカードに頼る方がいるといいます。
収入が少ない月が続くと返済が溜まっていき、債務整理を決意します。

 

 

問題は職業のことで、保険外交員は、資格制限の対象となるため一時的に働くことが難しいです。
任意整理、個人再生に関しては制限されないため、債務整理しても職業に影響がでることはありません。

 

制限がかかるのは、自己破産です。
保険外交員は、自己破産すると、破産手続きが開始されてから免責許可確定の期間にわたり資格停止となります。

 

資格停止の間は平均3ヶ月とされています。
自己破産は裁判所への申し立てや許可がいるため、跡倒しになる可能性が高いです。
その期間が終わって外交官として再び働けるなら転職する必要はありませんが、どういう事情で専門の業務をこなせないというところを職場に言わずにいるのは絶対に無理でしょう。
借金や破産のことを隠し、3ヶ月違う業務を担当させてもらうのは無理です。

 

隠したいのなら債務整理のうち任意整理か個人再生ができるくらいの水準で生活してみましょう。

 

債務整理のあと

自己破産となるため、身の回りのものは多くは手元にのこりません。

 

働けなくなることをきっかけに仕事をやめるのか決めるのは自分です。
これれが条件で職場から解雇を言い渡されたら違法になるからです。

 

 

債務整理のまえに、弁護士に職業停止になる旨と、期間がどれくらいになるか聞いておきましょう。