配偶者に借金があったケース
結婚相手に借金があり、債務整理を希望していても本人の収入が不足しているため債務整理できない際は、配偶者両親など同居している家族との収入と合計して返済額の算出を行います。
借金があるからといって結婚できないことはありません。
むしろ結婚にかかる費用や、暮らしが変わったことで広い家に越すためお金が必要になることで、カードローンなどで初めて借金をすることになったなんてこともあるかもしれませんね。
債務整理が失効され、配偶者が自己破産することが決まっても、差し押さえの対象となるのは本人の資産だけです。
家は、債務者名義の持ち家でない限り差し押さえられることはありません。賃貸であれば影響なく、そのまま住み続けることができます。
ただ、債務整理を行うにあたり同居している家族との合算で収入額を提示している場合は、返済が始まればお金を出すことになります。
他にも保証人になっていれば、返済義務が発生します。
全く知らずに結婚したのであれば、一切関係ないのでとくに不安に思うことはありません。
このまま配偶者が亡くなったときは、家族であれば遺産相続として他の資産と共に借金と返済権利が相続されます。
拒否したいときは、全て相続放棄してしまいしょう。
同居していてもまだ婚約していなければ、婚姻関係がないため他人扱いとなって相続されません。
この場合は債務者と血縁関係にある家族のもとに借金と返済権利が移ります。
債務整理のあと
債務整理を行っても結婚することができます。
その後の生活に出る影響としては、債務者は5年程度クレジットカードを作ったりローンを組むことができません。
そうなると、結婚してから車や家の購入のためカーローンや、住宅ローンを組めないということになります。
この場合は、債務整理を行った方ではないご家族の名義でローンの契約をしましょう。
他の家族の名義でならローンを組んだり、クレジットカードの新規契約ができます。
後にお子さんのために教育ローンを組むことを検討しているなら、債務整理後5年程度は本人名義での申込みができません。
その場合は、お子さん名義で申し込める奨学金か、他のご家族名義での教育ローン申込みとなります。